改正食品衛生法 ポジティブリスト制度(PL制度)への対応

トヨックスの安全宣言

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2018年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が告示され、
2020年6月1日(令和2年)に改正食品衛生法 ポジティブリスト制度(PL制度)が施行されました。

これにより食品用ホースを含む合成樹脂製器具・容器包装材に対しての規制が
大きく強化されることになりました。

弊社では今回の法律改正に対しまして、告示後より万全を期し準備してまいりました。
弊社食品用ホースシリーズは今まで通り安心してご使用いただけます。

なお弊社食品用ホースシリーズを2020年6月1日以前にご購入いただき、既にご使用もしくは在庫でお持ちの場合も引き続き、今回の食品衛生法に適合しておりますのでご安心ください。

各種証明書も会員サイトよりダウンロードできますのでご利用ください。

今回の改正食品衛生法 ポジティブリスト制度(PL制度)に関し、ご不明な点やご質問は
お客様相談室 0120-52-3132 までお気軽にお問合せください。

※ 今回の法律改正にはシリコーンゴム製のホースは含まれておりません。
従来と同様に安心してご使用いただけます。

※ 静電気防止用トヨフッソEホース( FFE型 )の食品衛生法の適合につきましては弊社までお問合せ下さい。

食品ホース、飲料ホース一覧はこちら

食品用ホースの規制強化ついて

食品用ホースに適用※1されるのは、7つの重点方策のひとつ「国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備」であり、
合成樹脂製の食品用器具・容器包装について、安全性が担保された原材料を使用した製品のみ使用可能となります。

改正前 原材料として、使用を制限する物質を定める。
海外で使用が禁止されている物質であっても、規格基準を定めない限り、直ちに規制されない。
改正後 ポジティブリスト制度(PL制度)導入
原材料として、使用を認める物質を定め、安全が担保されたもののみを使用できる。 合成樹脂製の食品用器具・容器包装は、ポジティブリスト(PL)に収載されている物質でできていること。
*合成樹脂が対象(シリコーンゴムは今回の制度の対象外となるため、従来の食品衛生法の適用となります。)

※1 食品衛生法における食品用器具・容器包装には明確な定義があります。
食品用ホースは食品用器具に位置付けされ、主に食品製造の機械や装置などの部品として使用され、食品又は添加物に直接接触するホースとされます。食品製造時に使用する飲料用水のホースも食品用器具とみなされますのでご留意ください。

法改正の背景

  • ・食のニーズ変化やグローバル化など、食を取り巻く環境変化
  • ・広域的な食中毒の発生など、食品による健康被害への対応が増加
  • ・2020年東京オリンピック開催にあたり、国際標準的な食品衛生管理が求められる など

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください

7つの重点方策 改正食品衛生法 ポジティブリスト制度(PL制度)導入の重点方策は以下の7項目。食品用ホースに適用されるのは4番目の項目です。

1.広域的な食中毒事案への対策強化

2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
HACCP(ハサップ)の詳細(厚生労働省)はこちら
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化の詳細(厚生労働省)はこちら

3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
2021年6月1日 弊社は「食品等事業者の営業届出」済み

6.食品リコール情報の報告制度の創設
7.その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)